・140万円というのが分かれ目
債権回収(債務整理)のような法的紛争を民事事件といいます。この場合、
訴えを提起する裁判所は、簡易裁判所か地方裁判所になります。
では、どちらに訴えを提起すればいいのでしょうか。
その区分けの目安は、140万円という金額です。
訴訟の目的物の価額、つまり訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所、
140万円を超える場合は地方裁判所が、第一審の管轄裁判所になります。
この場合の140万円には、利息や損害金は算人しません。
つまり、通常は元本の金額になります(債務整理の際、注意)。
・どこの裁判所に申し立てればよいか
地方裁判所か簡易裁判所かが決まっても、これらの裁判所は全国にあります。どこの裁判所へ訴えを提起すればいいのでしょうか。
この点については、「訴えは相手方のところへ出向いて」というのが原則です。
つまり、被告の住所地を管轄する裁判所が扱うことになります。
被告が会社などの法人であれば、その主たる事務所 (本社)または営業所の
所在地、それがないときは、主たる業務担当者の住所地を管轄する裁判所が
扱うことになります(債務整理の際、注意)。
ただし、この原則には例外がたくさんあって、事件の内容によっては、被告の
住所地を管轄する裁判所以外の裁判所を選ぶことができます。
