債務整理の際の訴訟と裁判所

・140万円というのが分かれ目

債権回収(債務整理)のような法的紛争を民事事件といいます。この場合、
訴えを提起する裁判所は、簡易裁判所か地方裁判所になります。
では、どちらに訴えを提起すればいいのでしょうか。
その区分けの目安は、140万円という金額です。

訴訟の目的物の価額、つまり訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所、
140万円を超える場合は地方裁判所が、第一審の管轄裁判所になります。
この場合の140万円には、利息や損害金は算人しません。
つまり、通常は元本の金額になります(債務整理の際、注意)。

・どこの裁判所に申し立てればよいか

地方裁判所か簡易裁判所かが決まっても、これらの裁判所は全国にあります。どこの裁判所へ訴えを提起すればいいのでしょうか。
この点については、「訴えは相手方のところへ出向いて」というのが原則です。
つまり、被告の住所地を管轄する裁判所が扱うことになります。
被告が会社などの法人であれば、その主たる事務所 (本社)または営業所の
所在地、それがないときは、主たる業務担当者の住所地を管轄する裁判所が
扱うことになります(債務整理の際、注意)。

ただし、この原則には例外がたくさんあって、事件の内容によっては、被告の
住所地を管轄する裁判所以外の裁判所を選ぶことができます。

負債と債務整理

債務整理の参考に、負債について見ておきましょう。
一般的な用語における負債(ふさい)は、借金など、他人に対して弁済すべき法律上もしくは慣習上の債務を指す。
財務会計上の負債(ふさい)は、会社にとって返済等の必要がある経済的負担を指す。
財務会計上の負債(ふさい、liability)は、勘定科目の区分の一つ。会社にとって返済等の必要がある経済的負担のことをいう。文脈によっては他人資本(たにんしほん、borrowed capital)とも呼ばれる。
概要  負債には、法律上の会社にとっての債務と、法律上の債務ではないが合理的な期間損益計算の観点から負債として計上される項目とが含まれる。負債に分類される勘定科目のうち、法律上の債務に該当するものには、借入金や買掛金などの確定債務、退職給付引当金などの条件付債務、法人税等引当金などの金額不確定債務がある。
一部の引当金等は、法律上の債務には該当しないが、将来会社に経済的な負担をもたらす可能性が高いものであるため、合理的な期間損益計算の観点から負債として計上される。これは例えば修繕引当金などが該当する。他に、価格変動準備金などの租税特別措置法上の各種の準備金は、しばしば特定引当金と呼ばれ、貸借対照表の負債の部に特定引当金の部を設けて記載される。しかし、これは留保利益の性質を有する項目であり、会計上の真の負債とは言えない。財務会計の目的を会社の財産計算に置く静態論(資産負債アプローチ)の立場からは、資産と負債の額をそれぞれ算出し、差額により純資産の額が求められるものとしてとらえられる。これに対し、財務会計の目的を会社の収益力の算定に置く動態論(収益費用アプローチ)の立場からは、貸借対照表の貸方は企業の資金調達の源泉を表示したもので、負債の部は金融機関等の債権者から調達した他人資本、資本の部は株主から調達した「株主資本」もしくは「自己資本」としてとらえられる。Wikiより
債務整理を知るうえで複数存在する負債の形を知ることは、参考になります。よりよい債務整理の形を探していきましょう。